繊維スリング点検・廃棄基準

こんにちは! 道具屋.com 店長のコサカです!

今回は、繊維スリングの点検・廃棄基準・使用期限についてお話します。

まず、JIS規格に定められた繊維スリングには「使用期限」が定められております。

玉掛用ワイヤ・チェーンスリング等は使用期限を設けておりませんが繊維スリングは繊維の紫外線劣化の影響があるため、製品使用開始後、屋内7年・屋外3年で廃棄という基準が設定されております。

この条件は、使用回数は関わりません。また、必ずこの期間内はどれだけ使用しても大丈夫という訳ではございません。

そこで安全のためには使用前点検・月例点検等の安全点検を行う必要がございます。

注意
繊維スリングはJIS規格に「使用期限」が定められている。
使用開始から 「屋内使用なら7年」「屋外使用なら3年」が廃棄基準とされている。
安全のためには「使用前点検」と「月例点検」等が欠かせません。

実際に点検を行う際のポイントを表します。

アイ部

点検ポイント
アイ部分の毛羽立ち、たて糸の損傷、目立った切り傷、擦り傷、引っ掛け傷、ぬい糸の切断、形状の崩れなど

廃棄基準
・織り目がわからないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷があるもの。
・目立った切り傷、擦り傷、引っ掛け傷が認められるもの。
・ぬい糸が切断してアイの形が保たれていないもの。

縫製部

点検ポイント
縫製部の目立った切り傷、擦り傷、引っ掛け傷、ぬい糸の切断、はく離の有無など

廃棄基準
・目立った切り傷、擦り傷、引っ掛け傷が認められるもの。
・ぬい糸が切断して、ベルトのはく離が少しでも認められるもの。

本体

点検ポイント
本体部分の毛羽立ち、縦糸の損傷、切り傷、擦り傷、引っ掛け傷、ぬい糸の切断、はく離の有無など

廃棄基準
・全幅にわたって織り目がわからないほど毛羽立ちし、縦糸の損傷が認められるもの。
・幅方向に幅1/10、または厚さ方向に1/5に相当する切り傷、引っ掛け傷などが認められるもの。
・縫糸が切断して、幅以上の長さにわたってはく離しているもの。

シグナルライン

点検ポイント
シグナルライン(使用限界表示)の露出がないか?

廃棄基準
・摩耗、傷によってアイ部、縫製部または本体のいずれかの部分において、シグナルライン(使用限界表示)が著しく露出または消失したもの。
※シグナルライン(使用限界標示)とは
ベルト部分の外面からの損傷に対する使用限界を示すためのもので、ベルトを構成する一部の糸の色相を他と変わったものとするなどして設けた標示のこと。

その他 外観異常

点検ポイント
熱や薬品などによる損傷がないか?

廃棄基準
・熱や薬品などによる著しい変色、着色、溶融、溶解などが認められるもの

使用期限

点検ポイント
使用期間は過ぎていないか?(ベルトスリングの使用状況によって、外観に損傷、よび異常がなくても使用期間を超えるものは破棄になる。)

廃棄基準
・屋内で使用する場合:使用開始後7年を経過したもの
・常時屋外で使用する場合:使用開始後3年を経過したもの

ラベル

点検ポイント
ラベルの有無・最大使用荷重の確認

廃棄基準
・ラベルが取れているもの
・汚れなどにより、最大使用荷重が確認できないもの

参考記事:もえろ!タマカケ魂(大洋製器工業サイトより)

まとめ

MEMO
繊維スリングには使用期間が設けられている。屋内7年・屋外3年。
廃棄基準に該当する場合は、上記期間内でも廃棄しなければならない。
管理台帳・管理番号などを活用して使用期間を明確にしておきましょう。
参考 繊維スリング道具屋.com

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ご安全に!