墜落制止用器具(規格改正)に規格改正

労働安全衛生法では、高所作業において、墜落に依る危険を防止するため、高さ2m以上の箇所(作業床の端や開口部を除く。)で作業を行う場合に、作業床を設ける事が必要ですが、設けることが困難な場合には、二次的な措置として、安全帯を使用するなどの措置が義務づけられています。

こうした中で、平成30年6月に労働安全衛生法施行令が一部改正され、

長年使用されてきた安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更されました。

主となる改正内容

胴ベルト型安全帯から、フルハーネス型墜落制止用器具の着用が2022年1月より原則義務化

旧規格品の使用(胴ベルト型・フルハーネス型)は2022年1月より禁止

ご参照:フルハーネス型墜落制止用器具

フルハーネス型は、墜落制止時に身体がハーネスから抜け出さないように、複数のベルトで構成されているので、衝撃荷重が分散され、宙吊りになった場合の圧迫によるダメージが軽減されます。

胴ベルト型は、着用者の身体を胴部だけで支える為、墜落制止時の衝撃による内蔵の損傷等、救出されるまでの宙づり状態下での腹部などの圧迫による危険性が指摘され、このことに依る重篤災害が発生していました。

特別教育の受講

フルハーネスを着用して作業を行う者は、特別教育の受講が必要です。

着用条件:高さが2m以上で作業床を設けることが困難な場所において、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いた業務に係る場合

胴ベルト型が認められる条件

  • 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突する恐れがある場合、胴ベルト型墜落制止器具の使用が認められます。
  • ※建設業で5mを超える箇所、柱上作業等で2m以上の箇所ではフルハーネス型の使用が推奨されます。

まとめ

国際的には、墜落制止用の保護具として、胴ベルト型のものは認められておらず、フルハーネス型のみが規格化されています。高所での作業床を設ける事が困難な場合の作業については、それぞれの作業に合わせ、適切な墜落制止用器具の選定をしましょう。

正しい使用方法が、安全最優先へつながります。ご安全に!